機構団信特約料 クレジットカード払いのお手続

ご利用に関する注意事項

  1. 申込み手続が完了したときは、機構から申込み手続が完了した旨ご連絡いたします。
  2. クレジットカード(以下「カード」という。)の有効性が確認できない、お借入れの住宅ローンについて全額繰上償還請求を受け期限の利益を喪失しているなどの理由で申込みを受け付けることができない場合は、機構からお取り扱いが出来ない旨ご連絡いたします。
  3. 特約料をカードでお支払いただく前に、機構から特約料をカードでお支払いただく旨のはがきを毎年送付いたします。
  4. 特約料をカードで支払うため新規に申請する場合、次に到来する特約料の口座振替月の前月の申込期限までに、Web申込みしていただく必要があります。なお、期限までにご申請いただいた場合でも、申請内容に不備がある場合は、特約料をカードでお支払いただけない場合があります。
  5. 機構は領収証を発行いたしませんので、クレジットカード会社(以下「カード会社」という。)からの利用明細書等でご確認ください。なお、上記3で送付するはがきでカード利用日をお知らせしますが、利用明細書の送付時期や決済口座からの引落日は、ご利用のカード会社毎に異なります。
  6. お支払方法で「年払い」をお選びいただいた場合、ご利用可能なクレジットカードのお支払回数は、 一括払い、2回払い、ボーナス一括払い又は分割払い(3回払い、6回払い、10回払い又は12回払い)のいずれかですが、ご利用されるカード会社によりご利用いただけないお支払回数がある場合があるほか、お支払回数によっては、ご利用されるカード会社が定める手数料を支払う必要があります。詳しくは、ご利用されるカード会社にご確認ください。
  7. カード利用限度額を超えるなどの理由によりカードでお支払いただけなかった場合は、別途機構から送付する郵便振替用紙によるお支払(特約料年額一括払い)となります。

クレジットカード払いに係る特約

特約の適用

第1条

  1. この特約は、団信加入者から、機構団体信用生命保険(共済)による債務弁済充当(又は委託)約款(以下「主約款」といいます。)に定める特約料払込み方法についてクレジットカード(以下「カード」という。)による支払の申出があり、かつ、機構がこれを承諾した場合に適用します。
  2. 前項により機構がカードによる支払の申出を承諾した場合には、機構はその旨を団信加入者に通知します。
  3. この特約が適用できるカードは、団信加入者が、自身が指定したカードの発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約その他これに準じるもの(以下「会員規約等」という。)に基づき、カード会社より貸与されかつ使用を認められたものに限ります。
  4. 機構は、この特約の適用に際して、カード会社にカードの有効性および利用限度内であること等(以下、「カードの有効性等」といいます。)の確認を行うものとします。

特約料の払込み

第2条

  1. 2年目以降の特約料は、主約款の規定にかかわらず、次のとおりとします。
  2. 一.年払いで払い込む場合
    毎年の団信契約日の応当日の属する月の翌月の月内の日のうち機構の定めるカード利用日に機構がカード会社に請求することにより払込みを受けるものとします。
    この場合において、機構がカードの有効性等を確認し、カード会社に特約料を請求したときは、特約料の払込みがあったものとします。ただし、機構がカードの有効性等の確認ができなかったことにより機構の定めるカード利用日にカード会社に請求ができなかったときは、機構が定める方法により、当該機構の定めるカード利用日の属する月の翌月の末日までに払い込むことを要します。
    二.年払いの特約料を12分割して払い込む場合
    年払いの特約料を12分割した金額に機構が定める手数料を加えた額(以下この号において「月払特約料」といいます。)を、毎月の機構の定めるカード利用日に機構がカード会社に請求することにより払込みを受けるものとします。この場合において、機構がカードの有効性等を確認し、カード会社に月払特約料を請求したときは、月払特約料の払込みがあったものとします。ただし、機構がカードの有効性等の確認ができなかったことにより当該機構の定めるカード利用日にカード会社に請求ができなかったときは、当該請求ができなかった日の属する月の翌月の機構の定めるカード利用日(以下「2回目払込請求日」といいます。)に機構がカード会社に未請求分を合わせて2回分の月払特約料を請求することにより払込みを受けるものとします。2回目払込請求日においても機構がカードの有効性等の確認ができなかったことによりカード会社に請求ができなかったときは、機構が定める方法により、当該2回目払込請求日の属する月の翌月の20日(以下「最終払込期限日」といいます。)までに未請求分を合わせて3回分の月払特約料を払い込むことを要します。

  3. 同一のカードにより2件以上の団信契約の特約料を払い込む場合には、団信加入者は、機構に対しその払込順序を指定できないものとします。
  4. 団信加入者は、カード会社の会員規約等に従い、特約料相当額をカード会社に払い込むことを要します。

特約料払込方法の変更等

第3条

  1. 団信加入者は、カードを同一のカード会社の他のカードに変更することができます。また、カード会社を他のカード会社に変更することができます。この場合、あらかじめ機構に申し出て機構の承諾を得ることを要します。
  2. 団信加入者がカードによる特約料の払込みを停止する場合には、あらかじめ機構に申し出て他の特約料払込方法を選択することを要します。

返戻金

第4条

  1. 主約款の定めにより、機構が団信加入者に特約料の返戻を行う場合、機構は機構の定める金額を、機構とカード会社との契約に従い、原則としてカード会社に返戻いたします。
  2. カード会社は前項の定めにより機構から返戻があった場合には、カード会社の会員規約等に従い団信加入者に返戻するものとします。

解約の例外

第5条
年払いの特約料を12分割して払い込む場合で、機構が定める2年目以降の月払特約料が第2条第1項第2号の最終払込期限日までに払い込まれなかったときは、主約款の規定にかかわらず、当該最終払込期限日の属する月の3か月前の末日に解約となります。

特約の消滅

第6条

  1. 次の場合にはこの特約は消滅します。
  2. 一.団信加入者が他の特約料払込方法に変更したとき
    二.団信加入者の責めによらず機構がカード会社から特約料相当額を領収できないとき
    三.カード会社がカードによる特約料の払込の取扱を停止したとき

  1. この特約が消滅した場合には、特約料は、機構が定める方法により払い込むことを要します。
  2. 第1項第2号または第3号に該当した場合には、機構はその旨を団信加入者に通知します。

平成25年4月版以前の債務弁済充当(又は委託)契約申込書により債務弁済充当(又は委託)契約の申込を行った団信加入者からクレジットカード払いの申請があった場合に適用する附則

附則

第1条
団信加入者は、機構が定める2年目以降の特約料を、約款本則の特約料支払方法に関する規定に定める方法のほか、クレジットカード払いによる方法により払い込むことができることとします。

クレジットカード支払規定

クレジットカード支払規定

  1. 私は、私が指定するクレジットカード(以下「カード」という。)による特約料の支払いは、カードの発行会社の会員規約等に従い行います。
  2. 私は、カードについてカード番号又はカードの有効期限に変更があった場合は、速やかに機構に連絡します。
  3. 私から機構に対してカードを変更する旨の申し出をしない限り、特約料の支払は当該カードにより行います。
  4. 私は、カードの発行会社によりカードが更新された場合は、特約料の支払は更新後のカードにより行います。
  5. 私は、カードの発行会社よりカードが再発行される際に、再発行されたカードのカード番号又は有効期限が変更された場合、私に事前に通知することなく、新しいカード番号や有効期限がカードの発行会社より機構に通知され、再発行されたカードにより特約料を支払います。
  6. 私は、指定カードの発行会社の権限で、指定カードによる特約料の支払契約を解除されても異議はありません。
  7. 私は、機構が毎年特約料を私に請求する都度、カードの発行会社に立替払請求することを承諾します。
  8. 私は、理由の如何を問わず、カードの発行会社が機構に立替払いした特約料を支払わなかった場合には、以後、将来において発生する特約料について、カードの発行会社が機構に対して立替払いを行わない可能性があること、また、仮に立替払いの効力が生ずる場合には機構に対して再度立替払いされることがあることを承諾します。

ボーナス一括払いに関する注意事項

注意事項

ボーナス一括払いについては、カード会社が取扱期間を制限していること等によりご利用いただけない場合があります。
ご利用になるカード会社の会員規約等でご確認いただくか、 ご利用になるカード会社にお問い合わせください。